訪問歯科をご利用するには、外来診療へ通えない理由が必要となります。例)歩行困難、認知症、脳梗塞後遺症等
保険証(医療保険、介護保険、あれば福祉医療証、障がい者手帳など、お薬手帳(お持ちの場合)、タオル、コップ、洗面器等。また、治療機材を使うために電源とお水を使わせて頂きます。
可能です。お気軽にご利用ください。
通院困難な方なら訪問診療を受けることができます。
保険診療で上下総入れ歯なら1.5万前後くらいです。(*他別途有)部分入れ歯の場合は、歯の本数によって違います。また、医療保険負担金割合によっても異なります。
一般の医療保険の自己負担と同じ取扱いです(高額医療費の自己負担限度額を超えた場合は還付されます)。
在宅で療養されており、介護認定を受けている患者さんへの「指導・管理」は、医療保険ではなく、介護保険の居宅療養管理指導を使うように国の制度で定められています。医療保険と介護保険で同じものが重複して請求されることはありませんのでご安心ください。
まずはご入院先の病院に外部歯科(当院)が伺うことは可能かご確認いただき、了承が得られれば訪問可能です。
日程の調整次第で可能です。詳細をお聞かせください。
基本的には可能です。患者様の状態や情報を頂いたうえで、検診後に訪問診療が可能か歯科医師が判断いたします。
対応しております。
大丈夫です。まずはご家族様やケアマネジャー様、ヘルパー様などにご連絡をしていただくことが望ましいです。
外来でおこなう治療と同じことができます。例)虫歯治療、詰め物、根の治療、入れ歯の作製、修理等。しかし、患者さんの全身状態や精神状態などによっては、治療できることには制限があります。
介護認定を受けていなくても、通院困難な方なら訪問診療を受けることができます。
通院困難な方なら訪問診療を受けられます。訪問しても、極度に暴れたり、拒否の激しい状態では治療が困難なことがあります。まずは健診後確認した上で、訪問診療継続が可能か歯科医師が判断致します。
◆歯科医師による居宅療養管理指導 歯科医学的管理に基づき、計画的かつ継続な管理や指導をおこないます。患者さんやご家族等に対しては、留意点や介護方法の助言や指導を行います。ケアマネジャーに対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報の提供を行います。 ◆歯科衛生士等による居宅療養管理指導 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、お口の清掃や摂食・嚥下機能の維持・向上に関する助言、指導を行います。