患者様の状況や情報をいただいたうえで、無理のない診療をご提案させていただきます。併せて当院では、嚥下に関する検査、指導、訓練も行うことができます。
入所施設様にご了承いただければ可能です。
在宅で療養されており、介護認定を受けている患者さんへの「指導・管理」は、医療保険ではなく、介護保険の居宅療養管理指導を使うように国の制度で定められています。医療保険と介護保険で同じものが重複して請求されることはありませんのでご安心ください。
ご都合になるべく合わせて手配させて頂きます。
外来でおこなう治療と同じことができます。例)虫歯治療、詰め物、根の治療、入れ歯の作製、修理等。しかし、患者さんの全身状態や精神状態などによっては、治療できることには制限があります。
日程の調整次第で可能です。詳細をお聞かせください。
訪問診療には、歯科医師と歯科衛生士、歯科助手などが同行いたします。また、専門的口腔ケアを行う場合には、歯科衛生士が単独で訪問することもあります。
通院困難な方なら訪問診療を受けられます。極度に暴れたり、拒否の激しい状態では治療が困難なことがございます。歯科医院に電話をされる際にご相談ください。
可能です。お気軽にご利用ください。
通院困難な方なら訪問診療を受けることができます。
デイサービスは、患者さんの居住している場所ではないため、訪問診療を受けることはできません。
まずはご入院先の病院に外部歯科(当院)が伺うことは可能かご確認いただき、了承が得られれば訪問可能です。
保険診療で上下総入れ歯なら1.5万前後くらいです。(*他別途有)部分入れ歯の場合は、歯の本数によって違います。また、医療保険負担金割合によっても異なります。
居住という形の自宅であれば可能です。
◆歯科医師による居宅療養管理指導 歯科医学的管理に基づき、計画的かつ継続な管理や指導をおこないます。患者さんやご家族等に対しては、留意点や介護方法の助言や指導を行います。ケアマネジャーに対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報の提供を行います。 ◆歯科衛生士等による居宅療養管理指導 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、お口の清掃や摂食・嚥下機能の維持・向上に関する助言、指導を行います。
外来診療へ通えない理由があれば受けられます。 例)歩行困難、認知症、脳梗塞後遺症等