はい。居宅療養管理指導の際に利用する介護保険はケアプランとは歯科は別枠になっていますので、利用限度額が上限に達している場合でも大丈夫です。
外来診療に通えない理由があれば可能です。
個人によって異なりますので、まずは検診をさせていただいてからの判断となります。患者様の状態や治療内容によって違いますが、概ね1回20~30分ほどです。
通院困難な方なら訪問診療を受けられます。訪問しても、極度に暴れたり、拒否の激しい状態では治療が困難なことがあります。まずは健診後確認した上で、訪問診療継続が可能か歯科医師が判断致します。
基本的には対応できます。どのような障がいで、現在、どのような状態であるかまずは健診後確認した上で、訪問診療継続が可能か歯科医師が判断致します。
入所施設様にご了承いただければ可能です。
訪問診療には、歯科医師と歯科衛生士、歯科助手などが同行いたします。また、専門的口腔ケアを行う場合には、歯科衛生士が単独で訪問することもあります。
当院は1月遅れのまとめてご請求となっております。基本お引き落としですが、ご希望があればお振込み又は現場での現金払いも可能です。
患者様の状況や情報をいただいたうえで、無理のない診療をご提案させていただきます。併せて当院では、嚥下に関する検査、指導、訓練も行うことができます。
◆歯科医師による居宅療養管理指導 歯科医学的管理に基づき、計画的かつ継続な管理や指導をおこないます。患者さんやご家族等に対しては、留意点や介護方法の助言や指導を行います。ケアマネジャーに対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報の提供を行います。 ◆歯科衛生士等による居宅療養管理指導 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、お口の清掃や摂食・嚥下機能の維持・向上に関する助言、指導を行います。
一般の医療保険の自己負担と同じ取扱いです(高額医療費の自己負担限度額を超えた場合は還付されます)。
はい。直接お電話にてご相談下さい。
まずはご入院先の病院に外部歯科(当院)が伺うことは可能かご確認いただき、了承が得られれば訪問可能です。
なるべく一番早い日程でご案内を致します。
外来診療へ通えない理由があれば受けられます。 例)歩行困難、認知症、脳梗塞後遺症等
申し訳ありませんが、日祝は休診となっております。