なるべく一番早い日程でご案内を致します。
入所施設様にご了承いただければ可能です。
◆歯科医師による居宅療養管理指導 歯科医学的管理に基づき、計画的かつ継続な管理や指導をおこないます。患者さんやご家族等に対しては、留意点や介護方法の助言や指導を行います。ケアマネジャーに対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報の提供を行います。 ◆歯科衛生士等による居宅療養管理指導 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、お口の清掃や摂食・嚥下機能の維持・向上に関する助言、指導を行います。
外来診療に通えない理由があれば可能です。
はい。直接お電話にてご相談下さい。
申し訳ありませんが、日祝は休診となっております。
介護認定を受けていなくても、通院困難な方なら訪問診療を受けることができます。
訪問歯科をご利用するには、外来診療へ通えない理由が必要となります。例)歩行困難、認知症、脳梗塞後遺症等
外来でおこなう治療と同じことができます。例)虫歯治療、詰め物、根の治療、入れ歯の作製、修理等。しかし、患者さんの全身状態や精神状態などによっては、治療できることには制限があります。
一般の医療保険の自己負担と同じ取扱いです(高額医療費の自己負担限度額を超えた場合は還付されます)。
在宅で療養されており、介護認定を受けている患者さんへの「指導・管理」は、医療保険ではなく、介護保険の居宅療養管理指導を使うように国の制度で定められています。医療保険と介護保険で同じものが重複して請求されることはありませんのでご安心ください。
サービスの時間が重なることはできませんので、その場合サービスとできるだけすれ違いで入らせて頂いております。
通院困難な方なら訪問診療を受けられます。極度に暴れたり、拒否の激しい状態では治療が困難なことがございます。歯科医院に電話をされる際にご相談ください。
居住という形の自宅であれば可能です。
まずはご入院先の病院に外部歯科(当院)が伺うことは可能かご確認いただき、了承が得られれば訪問可能です。
はい。居宅療養管理指導の際に利用する介護保険はケアプランとは歯科は別枠になっていますので、利用限度額が上限に達している場合でも大丈夫です。