外来診療へ通えない理由があれば受けられます。例)歩行困難、認知症、脳梗塞後遺症等
保険証(医療保険、介護保険、あれば福祉医療証、障がい者手帳など、お薬手帳(お持ちの場合)、タオル、コップ、洗面器等。また、治療機材を使うために電源とお水を使わせて頂きます。
外来でおこなう治療と同じことができます。例)虫歯治療、詰め物、根の治療、入れ歯の作製、修理等。しかし、患者さんの全身状態や精神状態などによっては、治療できることには制限があります。
在宅で療養されており、介護認定を受けている患者さんへの「指導・管理」は、医療保険ではなく、介護保険の居宅療養管理指導を使うように国の制度で定められています。医療保険と介護保険で同じものが重複して請求されることはありませんのでご安心ください。
入所施設様にご了承いただければ可能です。
訪問歯科をご利用するには、外来診療へ通えない理由が必要となります。例)歩行困難、認知症、脳梗塞後遺症等
デイサービスは、患者さんの居住している場所ではないため、訪問診療を受けることはできません。
必要ありません。
◆歯科医師による居宅療養管理指導 歯科医学的管理に基づき、計画的かつ継続な管理や指導をおこないます。患者さんやご家族等に対しては、留意点や介護方法の助言や指導を行います。ケアマネジャーに対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報の提供を行います。 ◆歯科衛生士等による居宅療養管理指導 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、お口の清掃や摂食・嚥下機能の維持・向上に関する助言、指導を行います。
患者様の状態や情報を頂いた上で、無理のない診療をご提案させて頂きます。
個人によって診断が違いますので、まずは健診にて診断後の判断となります。 患者さんの状態や治療内容によって違いますが、概ね1回20分~30分ほどです。
訪問診療には、歯科医師と歯科衛生士、歯科助手などが同行いたします。また、専門的口腔ケアを行う場合には、歯科衛生士が単独で訪問することもあります。
男性、女性、ベテラン、様々なドクターがおりますので、ご希望があればなるべくお応えさせて頂きます。
対応しております。
基本的には可能です。患者様の状態や情報を頂いたうえで、検診後に訪問診療が可能か歯科医師が判断いたします。
外来診療に通えない理由があれば可能です。