サービスの時間が重なることはできませんので、その場合サービスとできるだけすれ違いで入らせて頂いております。
なるべく一番早い日程でご案内を致します。
◆歯科医師による居宅療養管理指導 歯科医学的管理に基づき、計画的かつ継続な管理や指導をおこないます。患者さんやご家族等に対しては、留意点や介護方法の助言や指導を行います。ケアマネジャーに対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報の提供を行います。 ◆歯科衛生士等による居宅療養管理指導 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、お口の清掃や摂食・嚥下機能の維持・向上に関する助言、指導を行います。
はい。直接お電話にてご相談下さい。
訪問歯科をご利用するには、外来診療へ通えない理由が必要となります。例)歩行困難、認知症、脳梗塞後遺症等
外来診療へ通えない理由があれば受けられます。 例)歩行困難、認知症、脳梗塞後遺症等
可能です。お気軽にご利用ください。
外来診療に通えない理由があれば可能です。
はい、可能です。お体の状態に合わせて無理のない体勢で診療をさせていただきます。
申し訳ありませんが、日祝は休診となっております。
基本的には可能です。患者様の状態や情報を頂いたうえで、検診後に訪問診療が可能か歯科医師が判断いたします。
まずはご入院先の病院に外部歯科(当院)が伺うことは可能かご確認いただき、了承が得られれば訪問可能です。
外来でおこなう治療と同じことができます。例)虫歯治療、詰め物、根の治療、入れ歯の作製、修理等。しかし、患者さんの全身状態や精神状態などによっては、治療できることには制限があります。
居住という形の自宅であれば可能です。
はい。居宅療養管理指導の際に利用する介護保険はケアプランとは歯科は別枠になっていますので、利用限度額が上限に達している場合でも大丈夫です。
男性、女性、ベテラン、様々なドクターがおりますので、ご希望があればなるべくお応えさせて頂きます。