失業保険と障害年金の重複請求について
失業保険と障害年金は、給付の目的や対象者が異なるため、調整の規定はありません。そのため、両方の制度から手当の給付を受けることができます。
ただし、失業保険から基本手当の給付を受けるには、以下の点に注意が必要です。
「働ける障害」の場合
失業保険は、あくまで「働く能力があり、仕事を探している人」に対して給付されるものです。
そのため、重度障害で全く働くことができない人は、失業保険をもらうことはできません。
[受給期間の延長]
失業保険の受給期間は原則として、退職の翌日から1年間です。しかし、療養のために退職後すぐに働けなくて、傷病手当を受給後に退職をする。完治して再就職に半年後、1年後という人もいます。
そうすると、本来であればもらえるはずの失業保険を一部しかもらえなかったり、人によっては全然もらえなくなる場合があります。
その場合、受給期間の延長と言う制度を利用することで、1年が経過した後も失業保険を受けることができます。
基本手当受給期間の延長は最大4年間日数を加算することが認められています。(公共職業安定所長に妊娠、出産、育児、疾病、負傷の理由に職業に付けない旨の申し出た場合のみ)
失業保険の給付期間延長申請の際には、切替のタイミングで担当医に傷病証明書を書いてもらうとよいでしょう。
傷病証明書は病気等が改善し、働ける状態=就労可能になったことを証明するための書類です。
傷病手当から失業保険への切り替えに必須となってくるものなので医師に発行してもらうことを忘れないでおいてください。