40歳を過ぎる頃から徐々に疲れやすくなります。健康管理に努めていても病気やケガ、障害になったり、死亡してしまうことはあります。ご自身の身や財産を守ってくれるのが保険です。 保険には、公的保険と私的保険の2タイプがあります。大きな違いは、強制加入が公的保険、自由に補償内容や金額に応じて契約できるのが私的保険です。 公的保険(健康保険・年金保険・介護保険)は、法律で加入が義務付けられてので、加入する、しないの選択肢が認められない強制加入で保険料は、所得又は住民税に応じて保険料が徴収されます。 日々の病気やケガ、生活保障に対する保険給付が受けられる公的保険ですが、個人の損害・個人の財産は対象外であることから、公的保険で補うことができないリスクを担保するために有効なのが私的保険なのです。 収入が減って保険料を滞納してしまう方が少なくありませが、公的保険の未納が続くと病院代が全額自己負担になるだけでなく、若くして障害を負ってしまった際に障害年金が受け取ることができず生活が困窮してしまうケースも少なくありません。 私的保険は滞納しても補償がストップするだけで済みますが、公的保険は強制力があり、滞納が続くと給料や財産の差押えをしてきます。行政だからと甘く見てしまうと後悔します。支払いが苦しい時はまず、役所に相談して強制加入を回避し、減免や支払い猶予の確約を得ておくのが得策です。
住所変更に必要な手続きは、大きく分けて以下の2つになります。 住民票の変更手続き「転入・転居届の提出」と運転免許証など「住所変更」の手続きです。 転入・転居届とは、住民票の住所変更するための手続きとなります。 転入届は、旧住所から新住所に引っ越した場合に、新住所の市区町村役所に提出します。 他県への引越しは転出証明書が必要 異なる市区町村へ引越す場合、まずは旧居の自治体(市役所や区役所)で「転出届」を出して、「転出証明書」を受け取ります。次の引っ越した先で「転入届」と「転出証明書」を提出して完了です。 同じ市区町村で引越しの場合は、転居届を新たな新住所の市区町村役所に提出するだけなので簡単に済ませることができます。 住民票移動のための必要な書類 ・転出届(書類は役所・役場に置いてあります。) ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等) ・保険証や医療証等など ・印鑑 ・印鑑登録証(必要に応じて) 免許証などの行政手続きは、以下のとおりです。 国民健康保険 国民年金 マイナンバーカード 運転免許証 車検証 パスポート 上記の行政関係の手続きは、1ヶ月以内を目安に行うようにしましょう。 手続きの住所変更には、それぞれの手続きによって必要な書類が異なります。管轄する機関のホームページなどでご確認ください。
失業保険と障害年金は、給付の目的や対象者が異なるため、調整の規定はありません。そのため、両方の制度から手当の給付を受けることができます。 ただし、失業保険から基本手当の給付を受けるには、以下の点に注意が必要です。 「働ける障害」の場合 失業保険は、あくまで「働く能力があり、仕事を探している人」に対して給付されるものです。 そのため、重度障害で全く働くことができない人は、失業保険をもらうことはできません。 [受給期間の延長] 失業保険の受給期間は原則として、退職の翌日から1年間です。しかし、療養のために退職後すぐに働けなくて、傷病手当を受給後に退職をする。完治して再就職に半年後、1年後という人もいます。 そうすると、本来であればもらえるはずの失業保険を一部しかもらえなかったり、人によっては全然もらえなくなる場合があります。 その場合、受給期間の延長と言う制度を利用することで、1年が経過した後も失業保険を受けることができます。 基本手当受給期間の延長は最大4年間日数を加算することが認められています。(公共職業安定所長に妊娠、出産、育児、疾病、負傷の理由に職業に付けない旨の申し出た場合のみ) 失業保険の給付期間延長申請の際には、切替のタイミングで担当医に傷病証明書を書いてもらうとよいでしょう。 傷病証明書は病気等が改善し、働ける状態=就労可能になったことを証明するための書類です。 傷病手当から失業保険への切り替えに必須となってくるものなので医師に発行してもらうことを忘れないでおいてください。