【労災】 弁護士が代理で事業主と交渉をします
労働者の立場で事業主と交渉をするのはとても勇気のいることだと思います。
また、労働者側の要求は黙殺されてしまうということが往々にして起こります。
弁護士が入ることで、労働者の代理人として、事業主と対等に交渉を行うことができます。
これにより、労働者側の精神的負担が軽減されるとともに、事業主側もいい加減な対応をすることができなくなります。
労働災害に遭われたら、まずは弁護士にご相談ください。
More from this accountSee all
事業主は、労働者の生命、身体等の安全を確保する義務があります(安全配慮義務)。 労働災害のうち、事業主の安全配慮義務違反が認められるものについては、損害賠償の請求が可能です。 労災保険による補償は,治療費,休業損害の6割と後遺障害逸失利益の一部が対象になっています。 精神的な損害(傷害や後遺障害)については対象外なのです。 安全配慮義務違反が認められる場合には、労災保険で補償されない損害についても、請求することが可能です。 弁護士に依頼をすることで、事業主に安全配慮義務違反がないかどうか、請求可能な損害額はいくらかについて検証することができます。まずは、ご相談ください。
交通事故において、保険会社から適正な賠償金を獲得するためには、症状固定前からサポートさせていただくことが重要です。 後遺障害の認定は、医師が記載する診断書に基づいて、損害保険料率算出機構の中の自賠責調査事務所という機関が判定を行います。しかし、医師は、医療のプロではあっても、後遺障害認定のプロではありません。そのため、後遺障害認定のために必要な事項をもれなく診断書に書いてもらう必要があります。 そのために、当事務所では、必要に応じて、医師に記載してもらいたい事項をまとめた書面を医師に交付したり、ご依頼者様に付き添って病院に同行し、後遺障害認定の観点から適切な診断書作成にご協力していただくように医師と交渉いたします。事故後できるだけお早めにご相談ください。
弁護士に相談することにハードルを感じている方もいらっしゃるかと思いますがご安心ください。当事務所では「話しやすい・相談しやすい・親しみを持てる」弁護士がお話をお伺いいたします。 また、当事務所ではご相談者様のお話をじっくりと丁寧にお伺いします。交通事故被害について弁護士に法律相談をすることは一生に一度あるかないかの出来事です。そのため、何をどの順序でどう話してよいのか、どのような資料を持っていけばよいのか、お悩みになる方が多いです。 そのような状態で、例えば、法律相談は30分だけというように、時間を区切ってしまえば、大切なお話をする前に時間が来てしまい、肝心なご相談ができなくなります。 当事務所では、できるだけ時間の許す限り、ご相談者様のお話をじっくりと時間をかけて丁寧にお伺いいたします。何をどう話してよいのかということはご心配していただかなくても大丈夫です。大切なところ、専門的なところは、弁護士の方からわかりやすくヒアリングをしていきますので、安心してご相談にお越し下さい。
「この事案では後遺障害は認定されません」 他の法律事務所でそのように言われて、最後に当事務所の弁護士にセカンドオピニオンを求められたご依頼者様がいらっしゃいました。このご依頼者様は、交通事故でむち打ちになり、整形外科で治療をしていたものの諸事情により1カ月以上の治療の空白期間が出来た方でした。 当事務所では、弁護士がご依頼者様のお話をじっくりとお伺いし、資料を精査した結果、この事案ではご依頼者様に後遺障害が認定される可能性が十分にあると判断し、受任いたしました。その事案では、整形外科の医師に意見書を書いてもらう等して資料をそろえて被害者請求(自賠法16条請求)をしたところ、無事に後遺障害14級9号が認定されました。 弁護士が入ることが、ご依頼者様の大きなサポートとなったことは言うまでもありません。 当事務所の弁護士は、たとえ困難と思われる事案であっても、簡単に諦めたりしません。 弁護士自らが先頭に立ち、なんとかご依頼者様の言い分を認めてもらうよう、さまざまな角度から検証をし、証拠を探すなどして最後まで諦めずに立ち向かいます。