健康保険と自費診療

接骨院の健康保険の利用条件は『怪我』です。
①捻挫
②打撲
③挫傷
④骨折
⑤脱臼
以上の5つが接骨院の健康保険を使うルールになります。
※骨折と脱臼に関しては医師の同意が必要になる為、診てもらう必要がある時は専門医をご紹介させて頂いております。

怪我と一括りにしても、腰痛(ぎっくり腰)や首痛(寝違え)などの捻挫を起こした炎症症状を持つものに関しては慢性的な症状と異なる為ご利用頂けます。

健康保険は急性的なお怪我をされた方に限ります。

整形外科や病院で医師から慢性疾患の診断名を受けた方に関しては急性症状でも接骨院の保険に当てはまらない為自費診療の対応となります。

慢性的な痛みやその方個人のお悩みに関しましては自費診療でのご対応が的確かと思われます。
当院の自費診療は根本改善を目指しており、その方のお悩みをお聞きし、患者さん個人に合わせた施術を日々行なっております。

もし解決されないお悩みありましたら、ご来院お待ちしております。

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労災保険

当院は労働基準監督署に登録している接骨院です。 仕事中や通勤中の怪我であれば労災を使用して施術可能となります。 書類を書いて会社の方から承諾を得る事が必要になりますが、通院費は0となる為、労災適応になる場合は利用すると良いでしょう。

自賠責保険

交通事故によりケガをされた方が適応となる保険が自賠責保険です。 ご自身が加入されている自賠責保険の会社の方へご連絡して頂き、もし当院に受診される方は専門医をご紹介し、医師の同意をして頂きます。そこで初めて自賠責保険を使った施術が可能となってきます。 もし、上記の工程を行わないで当院を受信された方に関しては一時的にお預り金を頂いております。 交通事故に遭われた方は1度当院へのお問い合わせをして頂けますと幸いです。 こちらも労災と一緒で通院費は0です。