健康保険と自費診療
接骨院の健康保険の利用条件は『怪我』です。
①捻挫
②打撲
③挫傷
④骨折
⑤脱臼
以上の5つが接骨院の健康保険を使うルールになります。
※骨折と脱臼に関しては医師の同意が必要になる為、診てもらう必要がある時は専門医をご紹介させて頂いております。
怪我と一括りにしても、腰痛(ぎっくり腰)や首痛(寝違え)などの捻挫を起こした炎症症状を持つものに関しては慢性的な症状と異なる為ご利用頂けます。
健康保険は急性的なお怪我をされた方に限ります。
整形外科や病院で医師から慢性疾患の診断名を受けた方に関しては急性症状でも接骨院の保険に当てはまらない為自費診療の対応となります。
慢性的な痛みやその方個人のお悩みに関しましては自費診療でのご対応が的確かと思われます。
当院の自費診療は根本改善を目指しており、その方のお悩みをお聞きし、患者さん個人に合わせた施術を日々行なっております。
もし解決されないお悩みありましたら、ご来院お待ちしております。