医療情報取得加算(診療報酬改定)
2024年(令和6年)診療報酬改定のご案内です
・オンライン請求をおこなっていること
・オンライン資格確認を行う体制を有していること
・医療薬剤情報、特定健診情報(40歳以上)、受診歴(手術歴を含む)などの情報を取得して診療の際に活用すること
上記を推進していくうえで算定するものです。
受診時に患者さんのマイナ保険証の利用及び診療情報取得の同意の有無により加算点数が変わります。マイナ保険証の利用で窓口負担は少なくなります。
なお公費受給者証はマイナンバーカードでは確認できないので原本を持参してください。