• Aはい、ご相談無料です。そして、ご依頼に際して現金での費用お支払いもございません。

    相談が無料である上に、任意売却の依頼費用までもを不要とできるのは、ご依頼費用(報酬)を諸費用の一部として売却価格に組み込むからです。そのため、ご依頼者さまに費用を別途ご準備いただく必要がないのです。

    つまり、成功報酬ですので、任意売却に失敗したにも関わらず、ご依頼者さまへ費用を請求するようなことはございません。

  • Aまずは銀行など金融機関へ相談してください。住宅ローンの返済が難しくなりそうだな…と気づいた時点で相談することは、銀行など金融機関への「問題を解決したいと考えている」という意思表示として、前向きに捉えてもらえます。

    金融機関へ相談してもダメだった場合は、当社のような住宅ローン返済・滞納問題の解決、任意売却の専門会社へ相談なさると良いでしょう。

  • A催告書は、法的準備、いわゆる「競売手続き」をいよいよ始められてしまう最後通告の書面ですので、決して見て見ないふりをしたり、放っておいたりしないでください。

    競売回避のための任意売却や債務整理といった、具体的な解決策を提案できる当社のような任意売却専門会社、もしくは、弁護士事務所・司法書士事務所が唯一残された相談先です。

    銀行が競売を申立てるまで残り時間わずかです。早急に相談してください。

  • A「代位弁済」とは「銀行の保証会社があなた(債務者)に代わって住宅ローンの残金すべてを返済する行為」をいいます。住宅ローンの滞納分全額を返済できない限り避けることはできず、実行されてしまうと現金で残金を一括払いするか、不動産を売却して返済するしかありません。

    しかし、早急に保証会社へ任意売却する旨を伝えれば、競売を保留にすることができます。早急に私たちのような専門家へご相談ください。

  • A可能です。離婚が原因で住宅ローンの返済ができなくなった方、また、住宅ローンの支払いができなくなる恐れがある方であれば、任意売却が認められます。

    住宅ローンの返済途中でまだたくさん残っていて、売却しても完済できるだけの資産価値がない不動産の場合、通常は売りたくても売ることができません。しかし、任意売却であれば完済できなくても売却できますし、残った住宅ローンについても返済計画を見直してもらえます。

  • A残債務の請求を受けます。ただし、任意売却では銀行との間でその返済計画を見直す機会が設けられます。残金の額の大小に関係なく、その方の収入と支出のバランスから返済額が決定され、一般的には毎月10,000円程の返済となる方が多いです。生活を脅かされるような請求を受けることはありません。

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