教育訓練給付金について

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。 当講座の開始日に雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初回に限り1年以上)の方が、当講座を修了した場合、教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万)が支給されます。