【行政書士西田事務所】西田武史
♦︎行政書士 西田武史のプロフィール♦︎
「困難な状況も、一緒に笑顔で、乗り切りましょう!」
開業から17年目となる行政書士西田事務所では、様々な場面での行政の対応を経験してきていますため、法令遵守は当然のことながら、現場感覚を重視したあらゆる観点からのサポートが可能です。
従来の支援費制度からの大改正で、障害者自立支援法(現在の総合支援法)が施行された当時から、かれこれ10年以上に渡って、障害福祉事業所の皆様のサポートを続けています。
この間に蓄積された「膨大な経験知」と「法令知識」とを手がかりにして、頻繁な制度改正のドタバタを経験してきた西田が、持てる限りの「引き出し」から個別ケースごとに最適なご提案を行っています。
また、障害福祉を専門とす仲間の行政書士とも常に情報共有したり、行政担当者への情報収集も欠かさず継続し、常に最新情報のブラッシュアップには留意しています。
様々な許認可等の法制度の中でも、なかんずく「障害福祉の世界」は、解釈が困難で必ずしも明瞭でない場面も多く、しかも開業すれば終わりではなく、むしろ開業後の日々の運営にこそ、法解釈の問題点が顕在化することが多いです。
そして、間違った解釈で運営を続けた場合には、数百万円、数千万円の過誤返金をする羽目になることもザラにあるため、適切な解釈に基づく運営が、ことのほか重要になります。
運営に不安を感じたら、行政書士・西田の名前を思い出してください。・・・困難な状況においても、一緒に笑顔で、乗り切っていきましょう。
1.実地指導SOS (全国対応)See more
Q1:開業してから一度も実地指導がなく、不安でしょうがないので、一度、模擬的に実地指導のシミュレーション形式にて書類チェックしてくれませんか? A1:はい、対応いたします。まずは、最も重要な「人員チェック(勤務表チェック)」と「個別支援計画とそれに関連する一連書類(モニタ、アセス、原案、スタッフ会議)のチェック」に焦点を絞って、「2時間半程度の簡易チェック」をおすすめします。 まず一度、この「2時間30分の指導」をお試しに受けてみてください。・・・これだけでも十分に実地指導対策の効果がありますし、きっと気に入ってもらえると思いますよ。 限られた時間で、「勤務表チェック」や「計画未作成チェック」や「加算チェック」など、返金に直結する部分に絞って、集中的にご指導致しますので。・・・勿論、それ以外のチェックもご希望であれば、さらに時間をかけて全てチェックしていきます。 大阪府以外の遠方(北海道、沖縄、等)でも、Zoom等にてリモート対応いたしますので、お気軽にご用命下さい。 Q2:前回の実地指導から数年経過しており、その間に法改正もあったので、現状が大丈夫なのか、心配です。一度、チェックしてもらえますか? A2:はい、対応いたします。最近の実地指導は、想像以上に細かく審査される傾向にあります。対応する私でも、急激に審査が厳格化していることに驚くことも多いです。 以前の実地指導では指摘を受けなかったような場面でも、あっさり指摘を受けてしまい、返金指示される場合がありますので、最近の実地指導の厳格化傾向に耐えうるレベルでの厳格なチェックをすることは、非常に良いことだと思います。 大阪府以外の遠方(北海道、沖縄、等)でも、Zoom等にてリモート対応いたしますので、お気軽にご用命下さい。 Q3:「顧問契約」などのサービスはありますか?・・・将来の実地指導に備えて、一定期間をかけて「書類のチェック」や「適正な運営のための指導」、「従業員への研修教育」をお願いいたいのですが、ご対応頂けますか? A3:はい、対応しております。「顧問契約」をして頂くことで、日々の「適正運営」ができる知識や考え方を、経営者やスタッフの方々にじっくりと継続的にご指導していきます。・・・これこそが、最大の実地指導”対策”となります。 なお、”お試し“の意味で、「実地指導シミュレーション(2時間半コース)」を受けていただくのもオススメです。そこで、当方のサービス内容やクオリティを見ていただいた上で、正式な顧問契約をご検討する方も多いですよ。 「顧問契約」を締結頂いた後は、例えば1年間という期間を区切って、継続的に「書類チェック」や「適正運営のご指導」をさせていただくことで、制度への理解についても専門家並みの知識を身に着けていただくことができます。 1年程度で知識を身に着けて、晴れて“ご卒業”という方も、当方のご利用者には多いですよ。 また、卒業後に来た「実地指導」でも、重大な問題点の指摘は受けることなく、無難に乗り切れた・・・というケースが、当方の経験上は多いですので、事前にこのようなレクチャーを一定期間受けておくことは、非常に効果的だと、当方も考えています。 ところで、そのような遵法精神に対する姿勢を持っている事業所は、とても好感が持たれますし、その姿勢は行政担当者にも伝わるものです。勿論、各種の記録書類の行間にもにじみ出ますよ。 大阪府以外の遠方(北海道、沖縄、等)でも、Zoom等にてリモート対応いたしますので、お気軽にご用命下さい。 その他のQ&Aは、HPをご覧ください↓
2.国保請求レスキューSee more
Q1:実地指導の結果、自主点検と自主返還が必要になったが、過去の請求についての自主点検自体がどう進めていいかわからない。 返還計画もどう作成していいか分からない。・・・返還金額の集計作業(利用者ごと・月別の集計一覧表作成)、過誤申立書類一式の作成、過誤に基づく国保連あての再請求データの作成など、どうしていいか途方に暮れている・・・。 A1:自主点検や自主返還の作業方法はもとより、請求ソフトを使用しての返還金集計作業や、返還計画書の策定には、専門の我々でも手こずるものです。 ましてや、上限管理が絡んでくる障害児通所などでは、かなり複雑な作業が必要です。まずは、ご連絡・ご相談下さい。 Q2:国保請求の担当者が急遽入院した(退職した)が、次の請求時期が迫っており困っているが、緊急に引き継いで対応してもらえるだろうか? A2:スクランブル発進で、緊急事態に駆けつけ、スピード対応致します。なお、残された資料を紐解いて、元通りに戻すだけではなく、従来の問題点も抽出し解決して、従前以上に「適法・適切な運営状態」を確保します。 Q3:この度、新たに事業所を立ち上げたが、初回の国保請求をきちんとやる自信がない。最初だけ、サポートしてほしい・・・。 A3:はい、そのようなご要望にも対応いたします。 事前に国保連に提出すべき書類の作成と郵送や、ソフトのインストール作業、基本情報の入力作業とセッティング、電子証明書のダウンロードやインストア作業、サービス提供実績記録等の準備すべき記録書類のご指導、実際の入力作業と送信作業まで、一貫してサポートいたします。 2回目の国保請求からはご自身でも作業できるように、入力方法等のレクチャーまで、しっかりとご支援いたします。 Q4:国保請求の事務につき、担当事務員にやらせているが、きちんと出来ているのか不安がある。一度、チェックしてほしい。 A4:国保請求事務については、単なる入力やデータ送信は出来てしまうものです。 しかし、国保連の電子請求システムやOhShienや各市町村などでは、形式的なエラーチェックや受給者台帳や事業所台帳との整合性や他の事業所との重複による返戻チェックはするものの、加算要件や減算要件についてのチェックまでするわけでは有りません。 これらは事業所自身が、各種書類を参照しながら自身でチェックするものですが、これが励行されていない事業所も少なくないため、それが原因で実地指導での指摘を受けて、巨額の返金などになるケースが多発しています。 このようなミスを防ぐため、人員欠如減算防止のための「勤務予定実績一覧表」のチェック方法や、「送迎記録」、「欠席記録」、「施設外記録」、「利用日数管理票」、「個別支援計画書」、「特別支援計画書」、「夜間支援記録」、等々による加算要件チェック方法などもご指導致します。 また、大阪府の場合の「OhShien」の活用方法などもご指導いたしますので、どうぞご相談下さい。 Q5:従業員の入れ替わりの度に、国保請求事務に支障をきたしているため、請求事務を外注したい。また、加算のチェックや人員配置のチェックも含め、正確な請求業務を導入したいが、お願いできますか? A5:単なる入力作業の代行のみならず、人員配置のチェックや加算要件チェック、あるいは記録書類のチェックも含めたトータルサポートとしての国保請求業務をお受けしております。 日頃から上記のようなチェック作業を行っていれば、“実地指導”の際にも、重大な指摘等を受けるリスクは格段に低減されると考えております。 実際に、過去の当方の顧問先の例でも、上記作業を含めた形での顧問業務にて対応しているケースで、かつ、私の指示内容に素直に従って頂けている事業所においては、実地指導においても、過誤返戻(返金)処分を受けることはほとんどありません。 Q6:毎月の国保請求事務をお願いする場合には、どのような契約になりますか? A6:はい、「顧問契約」の形式にさせていただいています。金額については、事業種別、事業規模、利用者数、記録書類状況、使用ソフト、その他諸条件をお聞きした上での個別お見積りとなります。一度ご相談下さい。 その他のQ&Aは、HPをご覧ください↓
事例の概要 開業後6ヶ月経過後には、新規申請で仮に想定した「前年実績」から、「直近6ヶ月」での再算定が可能なため、夜間支援加算(1型)の対象人数を修正して国保請求したところ、一時的に警告表示は出たものの、通った。 問題点 介護給付費の変更届を提出せずに上位の加算に修正して請求してしまっており、客観的には過誤となります。 なお、夜間支援加算については、諸事情から、対象人数等に変動が合っても、システム上では返戻にしないケースがありますので、注意が必要です。 対応 必ず事前に介護給付費の変更届を提出すること。・・・また、毎年の前年度実績の変動により対象人数に修正が生じている場合にも、必ず事前に変更届を提出すること。 ちなみに、夜間支援体制加算の対象人数の集計は「四捨五入」をすることとされていますので、ケースによっては「5.4人→四捨五入→5人」というように、定員6人の共同生活住居でも、対象人数が「5人」扱いになる事例も多いですし、それで報酬単価も高くなりますから、毎年の集計は欠かさずに実施しましょうね。