実地指導SOS (全国対応)

「指定取消になった」、「数千万の返金になった」、「逮捕されてしまった」 ・・・そうなる前に!

よくあるご質問(Q&A)

Q1:開業してから一度も実地指導がなく、不安でしょうがないので、一度、模擬的に実地指導のシミュレーション形式にて書類チェックしてくれませんか? A1:はい、対応いたします。まずは、最も重要な「人員チェック(勤務表チェック)」と「個別支援計画とそれに関連する一連書類(モニタ、アセス、原案、スタッフ会議)のチェック」に焦点を絞って、「2時間半程度の簡易チェック」をおすすめします。 まず一度、この「2時間30分の指導」をお試しに受けてみてください。・・・これだけでも十分に実地指導対策の効果がありますし、きっと気に入ってもらえると思いますよ。 限られた時間で、「勤務表チェック」や「計画未作成チェック」や「加算チェック」など、返金に直結する部分に絞って、集中的にご指導致しますので。・・・勿論、それ以外のチェックもご希望であれば、さらに時間をかけて全てチェックしていきます。 大阪府以外の遠方(北海道、沖縄、等)でも、Zoom等にてリモート対応いたしますので、お気軽にご用命下さい。 Q2:前回の実地指導から数年経過しており、その間に法改正もあったので、現状が大丈夫なのか、心配です。一度、チェックしてもらえますか? A2:はい、対応いたします。最近の実地指導は、想像以上に細かく審査される傾向にあります。対応する私でも、急激に審査が厳格化していることに驚くことも多いです。 以前の実地指導では指摘を受けなかったような場面でも、あっさり指摘を受けてしまい、返金指示される場合がありますので、最近の実地指導の厳格化傾向に耐えうるレベルでの厳格なチェックをすることは、非常に良いことだと思います。 大阪府以外の遠方(北海道、沖縄、等)でも、Zoom等にてリモート対応いたしますので、お気軽にご用命下さい。 Q3:「顧問契約」などのサービスはありますか?・・・将来の実地指導に備えて、一定期間をかけて「書類のチェック」や「適正な運営のための指導」、「従業員への研修教育」をお願いいたいのですが、ご対応頂けますか? A3:はい、対応しております。「顧問契約」をして頂くことで、日々の「適正運営」ができる知識や考え方を、経営者やスタッフの方々にじっくりと継続的にご指導していきます。・・・これこそが、最大の実地指導”対策”となります。 なお、”お試し“の意味で、「実地指導シミュレーション(2時間半コース)」を受けていただくのもオススメです。そこで、当方のサービス内容やクオリティを見ていただいた上で、正式な顧問契約をご検討する方も多いですよ。 「顧問契約」を締結頂いた後は、例えば1年間という期間を区切って、継続的に「書類チェック」や「適正運営のご指導」をさせていただくことで、制度への理解についても専門家並みの知識を身に着けていただくことができます。 1年程度で知識を身に着けて、晴れて“ご卒業”という方も、当方のご利用者には多いですよ。 また、卒業後に来た「実地指導」でも、重大な問題点の指摘は受けることなく、無難に乗り切れた・・・というケースが、当方の経験上は多いですので、事前にこのようなレクチャーを一定期間受けておくことは、非常に効果的だと、当方も考えています。 ところで、そのような遵法精神に対する姿勢を持っている事業所は、とても好感が持たれますし、その姿勢は行政担当者にも伝わるものです。勿論、各種の記録書類の行間にもにじみ出ますよ。 大阪府以外の遠方(北海道、沖縄、等)でも、Zoom等にてリモート対応いたしますので、お気軽にご用命下さい。 その他のQ&Aは、HPをご覧ください↓

【事例のご紹介】

サビ管欠如の事例 事例概要 新規開業直後、2ヶ月もせずにサビ管が退職してしまった。介護業界から障害福祉業界に転職してきたサビ管であったが、業界に馴染めなかったとの理由からの退職であった。 ハローワークにて募集かけるもなかなか採用に至らず、1年以上も不在状態が続いていた。有料の人材紹介サービスなども利用して、ようやく採用が出来たものの、またすぐに退職するのではないかとの経営者側の危惧感から、変更届の提出は一時保留して様子見してしまっていた。 そんな時期に、ちょうど実地指導となり、当然のごとく「サビ管欠如」を指摘されて、問題が大きいとして「監査」案件となった事例。 問題点 最大の問題点は、「サビ管が不在であった事」自体ではなく、サビ管不在であるにも関わらず「欠如減算をしていなかった」ことです。 対応経緯 「欠如減算」していなかったことについては、変な言い訳はせずに真正面から真摯に謝罪したうえで、並行して顛末書(上申書)を作成した。 ハローワークだけではなく、有料の人材紹介会社にも費用をかけて募集していた経緯を証拠資料も添付して詳細に説明。 また、最終的には、採用に至ったものの、定着するか不安であったためサビ管変更届を出せずにいた現状も説明。減算については遡って過誤処理にて返金予定であることも説明。 結果 「指定取り消し」だけは、免除してもらえた。 西田の見解 そもそも、サビ管欠如があったにせよ、「減算処理」さえしていれば、「監査」とか「指定取り消し」とかいうような危険な状況に陥ることはなかった。 さらに言えば、後任のサビ管が採用できた時点で、すぐに「変更届」を提出しておくべきだった。 ちなみに、後任のサビ管は研修未受講者であったが、「変更」の場面では、前任者の退職が本人都合の場合には、後任のサビ管が研修未受講者であっても、認めてくれるケースも多く、今回の場合もその可能性は高かった。 しかし、監査案件になってしまったせいで、この例外取扱いも認めてもらえず、そのせいで、減算期間も予想以上に長くなってしまった。適切な対応をしていなかったために、余計な減算をするハメに陥ったケースと言えます。