Q1:実地指導の結果、自主点検と自主返還が必要になったが、過去の請求についての自主点検自体がどう進めていいかわからない。 返還計画もどう作成していいか分からない。・・・返還金額の集計作業(利用者ごと・月別の集計一覧表作成)、過誤申立書類一式の作成、過誤に基づく国保連あての再請求データの作成など、どうしていいか途方に暮れている・・・。 A1:自主点検や自主返還の作業方法はもとより、請求ソフトを使用しての返還金集計作業や、返還計画書の策定には、専門の我々でも手こずるものです。 ましてや、上限管理が絡んでくる障害児通所などでは、かなり複雑な作業が必要です。まずは、ご連絡・ご相談下さい。 Q2:国保請求の担当者が急遽入院した(退職した)が、次の請求時期が迫っており困っているが、緊急に引き継いで対応してもらえるだろうか? A2:スクランブル発進で、緊急事態に駆けつけ、スピード対応致します。なお、残された資料を紐解いて、元通りに戻すだけではなく、従来の問題点も抽出し解決して、従前以上に「適法・適切な運営状態」を確保します。 Q3:この度、新たに事業所を立ち上げたが、初回の国保請求をきちんとやる自信がない。最初だけ、サポートしてほしい・・・。 A3:はい、そのようなご要望にも対応いたします。 事前に国保連に提出すべき書類の作成と郵送や、ソフトのインストール作業、基本情報の入力作業とセッティング、電子証明書のダウンロードやインストア作業、サービス提供実績記録等の準備すべき記録書類のご指導、実際の入力作業と送信作業まで、一貫してサポートいたします。 2回目の国保請求からはご自身でも作業できるように、入力方法等のレクチャーまで、しっかりとご支援いたします。 Q4:国保請求の事務につき、担当事務員にやらせているが、きちんと出来ているのか不安がある。一度、チェックしてほしい。 A4:国保請求事務については、単なる入力やデータ送信は出来てしまうものです。 しかし、国保連の電子請求システムやOhShienや各市町村などでは、形式的なエラーチェックや受給者台帳や事業所台帳との整合性や他の事業所との重複による返戻チェックはするものの、加算要件や減算要件についてのチェックまでするわけでは有りません。 これらは事業所自身が、各種書類を参照しながら自身でチェックするものですが、これが励行されていない事業所も少なくないため、それが原因で実地指導での指摘を受けて、巨額の返金などになるケースが多発しています。 このようなミスを防ぐため、人員欠如減算防止のための「勤務予定実績一覧表」のチェック方法や、「送迎記録」、「欠席記録」、「施設外記録」、「利用日数管理票」、「個別支援計画書」、「特別支援計画書」、「夜間支援記録」、等々による加算要件チェック方法などもご指導致します。 また、大阪府の場合の「OhShien」の活用方法などもご指導いたしますので、どうぞご相談下さい。 Q5:従業員の入れ替わりの度に、国保請求事務に支障をきたしているため、請求事務を外注したい。また、加算のチェックや人員配置のチェックも含め、正確な請求業務を導入したいが、お願いできますか? A5:単なる入力作業の代行のみならず、人員配置のチェックや加算要件チェック、あるいは記録書類のチェックも含めたトータルサポートとしての国保請求業務をお受けしております。 日頃から上記のようなチェック作業を行っていれば、“実地指導”の際にも、重大な指摘等を受けるリスクは格段に低減されると考えております。 実際に、過去の当方の顧問先の例でも、上記作業を含めた形での顧問業務にて対応しているケースで、かつ、私の指示内容に素直に従って頂けている事業所においては、実地指導においても、過誤返戻(返金)処分を受けることはほとんどありません。 Q6:毎月の国保請求事務をお願いする場合には、どのような契約になりますか? A6:はい、「顧問契約」の形式にさせていただいています。金額については、事業種別、事業規模、利用者数、記録書類状況、使用ソフト、その他諸条件をお聞きした上での個別お見積りとなります。一度ご相談下さい。 その他のQ&Aは、HPをご覧ください↓
事例の概要 開業後6ヶ月経過後には、新規申請で仮に想定した「前年実績」から、「直近6ヶ月」での再算定が可能なため、夜間支援加算(1型)の対象人数を修正して国保請求したところ、一時的に警告表示は出たものの、通った。 問題点 介護給付費の変更届を提出せずに上位の加算に修正して請求してしまっており、客観的には過誤となります。 なお、夜間支援加算については、諸事情から、対象人数等に変動が合っても、システム上では返戻にしないケースがありますので、注意が必要です。 対応 必ず事前に介護給付費の変更届を提出すること。・・・また、毎年の前年度実績の変動により対象人数に修正が生じている場合にも、必ず事前に変更届を提出すること。 ちなみに、夜間支援体制加算の対象人数の集計は「四捨五入」をすることとされていますので、ケースによっては「5.4人→四捨五入→5人」というように、定員6人の共同生活住居でも、対象人数が「5人」扱いになる事例も多いですし、それで報酬単価も高くなりますから、毎年の集計は欠かさずに実施しましょうね。