• A離婚協議書とは、離婚をするにあたり、夫婦間で親権・養育費・面会交流・慰謝料・財産分与等の離婚内容を取り決め、「それらを記載した夫婦間の合意契約書」のことです。
    離婚協議書を作成することにより、夫婦間で合意した内容が書面上で明確になりますので、後にトラブルとなるリスクを減らすことができます。
    協議離婚の際には、離婚協議書を作成することをぜひおすすめします。

  • A知識経験豊富な女性の行政書士が、あなたのお気持ちに寄り添い、ご相談内容を丁寧におうかがいいたします。
    「離婚協議書に何を書けばいいのかわからない」等といったご相談から、「夫婦お二人で取り決めた離婚内容(養育費・面会交流・財産分与等)に法的な間違いがないか心配」等まで、さまざまなご相談にご対応ができますので、ご安心してぜひ一度ご相談くださいませ。

  • A離婚協議書を作成し、それを公正証書※にするフルサポートで「33,000円」です(日当等が加算される場合もあり)。
    また、当事務所の「養育費保証ご加入」で離婚協議書無料も可能です(審査条件あり)。
    ※作成した離婚協議書を「公正証書」という形にしておくことで、もし離婚後に相手から離婚協議書どおりに養育費等の金銭が支払われなかった場合でも、相手の財産を差押え(こちらのものとして回収)しやすくなります。

  • Aございます。行政書士による離婚協議書作成と養育費保証加入をセットにした、離婚した後もご依頼者様が安心して養育費を受け取れるようサポートさせていただくサービスです。通常、弁護士や行政書士に離婚協議書の作成を依頼すると3~15万円ほどかかりますが、離婚協議書作成と併せて当事務所がおすすめする養育費保証(養育費不払時の1年間養育費保証)にご加入いただくことで、この作成料を無料とさせていただいております。

  • A無料で離婚協議書プランの対象となる方は、
    ・子連れ離婚である
    ・養育費請求を予定している
    ・養育費保証の審査条件を満たしている
    の3つを満たしていることが必要です。
    ご自身が当てはまるかどうかについても、当事務所までお気軽にお問い合わせくださいませ。

  • A①自分で相手に督促を行わずに養育費回収ができます。養育費回収を自動口座振替で行うため、支払滞納が起こりにくく養育費の回収可能性が高いです。
    ②弁護士が後ろについているので不払の抑制効果があります。当事者同士でよく起こる「まぁいいか」を許しません。問題が発生した場合も当方にご相談いただけます。
    ③養育費支払が滞納した場合でも保証会社が1年間の養育費を支払い、その間に相手への督促や強制執行を行います。

  • A離婚協議書とは離婚時の財産分与・養育費・面会交流等を定めた夫婦間の契約書ですが、この離婚協議書だけでは裁判等で勝たないと相手の財産を差押えることはできません。しかし、公正証書にしておくことで裁判等を経ずともこれが可能になります(強制執行)。公正証書にすれば、
    ①証拠としての証明力が高い
    ②強制執行ができる
    ③公正証書が公証役場(公的機関)に保管される
    ④相手側への心理的圧力が強まる
    と言えます。

  • A公証役場の公証人に依頼する必要があります。その際に必要な情報や書類を事前に用意しておかねばなりません。公正証書には法律に違反する内容は書けませんので、書類不足・内容が不適切等の事情があると、その日に公正証書が完成しない可能性もでてきます。公証役場には夫婦(もしくは代理人)共に平日の昼間に出向く必要があるので、職場や子どもの都合を考えると一度で済ませたいですね。準備万端で臨むためのお手伝いをします!

  • A公正証書とする離婚協議書の文面を推敲しすべての準備が終わると公証役場に出向きます。公証人が夫婦 (容もしくは代理人)に文面を読んで聞かせますので、内容に間違いや不足がないか確認をします。問題がなければ署名押印をします。署名押印することで公正証書が完成し、法的効力が発生します。これにより、公正証書は今後証拠として使えますし、公正証書にしたがって強制執行をする(給与等を差押える)ことも可能となります。

  • Aご安心下さい、ここまでの一連の手続は弁護士や行政書士に依頼することが可能です。当チャイルドサポート事務所で弁護士や行政書士に依頼していただくと、離婚協議書の作成、公証役場の予約、公証役場へ行く代理人を依頼する等を全面的にサポートいたします。ご依頼者様は、離婚協議書の内容が完成するまでは行政書士・弁護士と電話やLINE等で連絡を取っていただき、最終的に公正証書作成のために1日だけ公証役場に赴きます。

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