A離婚協議書とは、離婚をするにあたり、夫婦間で親権・養育費・面会交流・慰謝料・財産分与等の離婚内容を取り決め、「それらを記載した夫婦間の合意契約書」のことです。
離婚協議書を作成することにより、夫婦間で合意した内容が書面上で明確になりますので、後にトラブルとなるリスクを減らすことができます。
協議離婚の際には、離婚協議書を作成することをぜひおすすめします。A知識経験豊富な女性行政書士が、あなたのお気持ちに寄り添い、ご相談内容を丁寧におうかがいいたします。
「離婚協議書に何を書けばいいのかわからない」等といったご相談から、「夫婦お二人で取り決めた離婚内容(養育費・面会交流・財産分与等)に法的な間違いがないか心配」等まで、さまざまなご相談にご対応ができますので、ご安心してぜひ一度ご相談くださいませ。A離婚協議書を作成するための基本料金は34,800円になります。
※作成した離婚協議書を「公正証書」にしておくことで、離婚後に相手から養育費等の支払いが滞った場合でも、相手の給与や財産を差し押さえることができる強制力を付与できます。Aご安心下さい、代理人フルサポートをご利用の場合、一連の手続は当社にて行うことが可能です。当社にご依頼いただくと、離婚協議書の作成、公証役場の予約、公証役場の代理人依頼等を全面的にサポートいたします。ご依頼者様は、離婚協議書の内容が完成するまでは行政書士・弁護士と電話やLINEで連絡を取っていただき、最終的にレターパックで完成した公正証書を受け取ることが可能です。
A①自分で相手に督促を行わずに養育費回収ができます。養育費回収を自動引き落とし(口座振替)で行うため、支払滞納が起こりにくく養育費の回収可能性が高いです。
②不払い時には弁護士が督促し、「まぁいいか」を許しません。問題が発生した場合も当社にご相談いただけます。
③養育費支払が滞納した場合でも保証会社が1年間の養育費を立て替えて支払います。A離婚協議書とは離婚時の財産分与・養育費・面会交流等を定めた夫婦間の契約書ですが、この離婚協議書だけでは裁判等で勝たないと相手の財産を差押えることはできません。しかし、公正証書にしておくことで裁判等を経ずともこれが可能になります(強制執行)。公正証書にすれば、
①証拠としての証明力が高い
②強制執行ができる
③公正証書が公証役場(公的機関)に保管される
④相手側への心理的圧力が強まる
と言えます。A公証役場の公証人に依頼する必要があります。その際に必要な情報や書類を事前に用意する必要があります。公正証書には法律に違反する内容は書けませんので、書類不足・内容が不適切等の事情があると、公正証書が完成しない可能性もあります。公証役場には夫婦(もしくは代理人)共に平日の昼間に出向く必要があるので、職場や子どもの都合を考えると一度で済ませたいです。準備万端で臨むためのお手伝いをします。
A離婚協議書を作成し、すべての準備が終わると公証役場に出向きます。公証人が夫婦 (もしくは代理人)に文面を読んで聞かせますので、内容に間違いや不足がないか確認をします。問題がなければ署名押印をします。署名押印することで公正証書が完成し、法的効力が発生します。公正証書にしたがって強制執行をする(給与等を差押える)ことも可能となります。
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