各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
この度、弊社は不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)第7条第1項の規定に基づく措置命令(令和6年2月7日付)を受けました。この点に関し、次のとおりお知らせいたします。なお、措置命令に基づく一般消費者の誤認を排除するための周知については、別途行う予定です。
弊社は、弊社が供給する「糖質カット炊飯ジャー (NJ101ホワイト)」と称する糖質カット炊飯器(以下「本件商品」といいます。) を一般消費者に販売するに当たり、例えば、令和5年4月27日、同年5月15日、同月24日、同月25日、同年6月5日、同月7日、同月9日、同月13日、同月28日、同年7月5日、同月24日、同月31日及び同年8月7日に、「ニトリ公式通販ニトリネット」と称する自社ウェブサイトにおいて、本件商品及び低糖質釜と称する画像並びに「糖質カット機能なし」と「糖質カット炊飯ジャー」とのご飯100gあたりの糖質を比較した表と共に、「糖質カット炊飯ジャー(4合 NJ101 ホワイト)」、「いつものご飯が低糖質でおいしくヘルシーに!」、「糖質カット機能なし 糖質43g」、「糖質カット炊飯ジャー 糖質 22.2g」、「糖質約48%カット!」、「低糖質モードで一度に最大1.5合のヘルシー糖質カットご飯が炊ける。」及び「低糖質釜を設置して、糖質成分を分離、カット」等と表示するなど、あたかも、本件商品の糖質カット炊飯機能で炊飯することにより、通常の炊飯機能で炊飯した米飯と同様の炊き上がりで、米飯に含まれる糖質(でんぷん)が、48%カットできるかのように示す表示をしておりました。
これらの表示は本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
今般の措置命令は、本件商品の糖質カット機能についての表示に関するものであり、糖質カット機能以外の炊飯器としての機能について問題とするものではありません。
本件表示により、お客様をはじめ関係者の皆様に、多大なご心配とご迷惑をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます。今回の措置命令につきまして、弊社はこれを真摯に受け止め、再発防止に取り組んで参ります。
令和6年2月8日 株式会社ニトリ
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