提出書類について

適性と法令遵守: 警備業法では、欠格事由が定められており、法に違反していないことや警備業務に適した健康状態であることを確認する必要があります。そのため以下3点の提出をお願いいたします。

法定研修について

※新任警備員向け研修 警備業法で定められた「新任研修」として、最低20時間以上受講する必要があります。 警備業務の基礎を学び、職務を遂行するための準備を整えるための研修です。 【研修の内容】 基本教育:警備に関連する法令や基本動作などを学ぶ 業務別教育:施設・交通など実際の業務に関連した内容を学ぶ 【研修の期間】 ㈱宍戸組警備事業部では、3日間の計20時間の研修を実施しています。 最短3日間で研修を終えられるような体制を用意しています 【研修手当】 法定研修3日間(20h)で総額2万2500円支給 └昼食代又は、弁当あり 【研修の免除】 ◎警備員経験者 直近3年間に警備業務の従事期間が通算1年以上ある方、は7時間に短縮されます ◎交通誘導2級検定合格証をお持ちの方は免除

1・身分証明書(身元証明書)

身分証明書(身元証明書) ※免許証やマイナカードなどではありません。 ご自身の【本籍地】の市役所や区役所が発行する書類です。 この証明書によって、「禁治産」または「準禁治産」の宣告、「破産」の通知を受けていないこと、そして「後見」の登記の通知を受けていない、という項目が証明されます。 注意) 市役所や区役所で取得することになりますが、本籍地の役所でなければ発行してもらえません。 住民票の登録地と本籍地とが異なる場合は、本籍地の役所に依頼しなければならないので注意が必要です。 【なぜ必要になるのか】 警備業を規律する警備業法という法律で、欠格事由というものが細かく定められています。 それは警備員は人の生命や財産を守るという使命があるため、「単独で確定的な意思表示をなしうる能力(行為能力)」が強く求められるからなのです。 欠格事由の1つに「18歳未満」というものがありますが、法律上18歳未満の者には「行為能力」が認められていないため、就業してはいけないと規定されているのです。 警備員として就業する上で能力上の問題点は一切ありません、ということを証明するために必要になるのが、「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の2つなのです。

2・住民票(本籍地記載)

【本籍地の記載、要省略なし、続柄あり】 住民地がどこにあるのか確認するための書類なので、省略なしの本籍地が記載してある住民票が必要です。 こちらの書類は、住んでいる区役所・市役所で取得が可能です。

3・履歴書(証明写真)

身元確認や、応募者のスキルや経験をアピールするために必要です。写真を忘れないようにしましょう! 【履歴書が必要な理由】 応募者の身元確認を行うため 応募者のスキルや経験をアピールするため 労働基準法で定められている「労働者名簿」を作成する必要があるため