A当社ではこれまで4000件を超える退職代行の相談依頼を受けていますが『退職成功100%』『トラブル0』を継続しています。
また、顧問弁護士の久松先生や特定社労士も在籍していて、日々見解を確認と相談を進めながら法律に沿って、退職代行として対応できる適正な範囲内での対応を通して、退職を実現しています。A有給休暇について、取得の条件を満たしている利用者の皆さんには問題なく消化いただいてます。有給休暇の取得は労働者の権利(労働基準法第39条7項)であり、勤務先が一方的に有給休暇の取得を拒むことは法律でも認められません。
もし企業が労働者が希望する時季に有給休暇を取得させなかった場合、労働者1人につき30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第39条第7項・労働基準法第120条) 。A「退職した後の後任を見つけないと退職させない」と会社側が言ってくるケースが相談の中でも多いです。
しかし、後任を見つけるのは会社の責任であり、退職する従業員の皆さんの義務ではありません。
後任が見つからないからといって、退職を引き止める行為は「職業選択の自由」(憲法第22条1項)に反するため、認められません。
よって、後任を見つけなくても、皆さんは問題なく退職することができます。A社内の就業規則で上記のような規定があっても、民法の規定が優先されますので、1ヶ月以内での退職が可能です。
民法627条では無期雇用(正社員雇用)については退職日の14日前に通知すれば、退職が実現します。
また、契約社員やアルバイトなど有期雇用の場合は、民法628条に「やむを得ない理由」がある場合には「直ちに契約解除ができる」と規定されており、退職通知から即日での退職が可能となります。A利用可能です。公務員の皆さんにつきましては、顧問弁護士の見解を踏まえてより丁寧に対応させていただきます。
地方公務員の方を中心として多くの退職代行実績があり、『退職成功100%』も継続しています。A離職票や社会保険喪失証明書・雇用保険被保険者証などの退職後に発行される書類については、基本的には問題なく勤務先から送付されます。万が一、回収できない場合は、ハローワークなどの関係機関へ依頼すれば回収は可能です。
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