• A弊社ではこれまで2200件を超える退職代行の相談依頼を受けていますが『退職成功100%』『トラブル0』を継続しています。

    また、労働組合(人財共同組合)と提携し、顧問弁護士の久松先生や特定社労士も在籍しており、法律に沿って適正な退職を実現しています。

  • A有給休暇について、これまでの利用者の皆さんには100%消化いただいてます。有給休暇の取得は労働者の権利(労働基準法第39条7項)であり、勤務先が一方的に有給休暇の取得を拒むことは法律でも認められません。

    万が一、勤務先が有給消化を認めない場合は、労働組合(人材共同組合)の組合員による交渉も可能です。※交渉の際には人材共同組合への組合加入が別途必要となります。

  • A「退職した後の後任を見つけないと退職させない」と会社側が言ってくるケースが相談の中でも多いです。

    しかし、後任を見つけるのは会社の責任であり、退職する従業員の皆さんの義務ではありません。

    後任が見つからないからといって、退職を引き止める行為は「職業選択の自由」(憲法第22条1項)に反するため、認められません。

    よって、後任を見つけなくても、皆さんは問題なく退職することができます。

  • A社内の就業規則で上記のような規定があっても、民法の規定が優先されますので、1ヶ月以内での退職が可能です。

    民法627条では無期雇用(正社員雇用)については退職日の14日前に通知すれば、退職が実現します。

    また、契約社員やアルバイトなど有期雇用の場合は、民法628条に「やむを得ない理由」がある場合には「直ちに契約解除ができる」と規定されており、退職通知から即日での退職が可能となります。

  • A弊社では利用できます。公務員の皆さんにつきましては、弊社の顧問弁護士が個別に対応させていただきます。

    地方公務員や自衛隊の皆さんの退職代行実績があり、『退職成功100%』を継続しています。

    ※他の民間の退職代行会社では、弁護士が在籍しておらず、公務員の退職代行は対応できません。

  • A離職票や社会保険喪失証明書・雇用保険被保険者証などの退職後に発行される書類については、基本的には問題なく勤務先から送付されます。万が一、回収できない場合は、ハローワークなどの関係機関へ依頼すれば回収は可能です。

    万が一、勤務先が必要書類の送付を対応しない場合は、労働組合(人財共同労働組合)の組合員による交渉も可能です。※交渉の際には人財共同労働組合への組合加入が別途必要となります。

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