A保護を求める指定商品がどのような分野の商品かにもよりますが、審査待ち期間はおおむね次のようになります。
<審査待ち期間が3~5か月の分野>
・化学(化粧品、サプリメントなども含まれます。)
・食品
・機械
<審査待ち期間が6~8か月の分野>
・雑貨繊維(被服、靴、バッグなどが含まれます。)
・サービス一般(飲食業、コンサル業、不動産業などが含まれます。)A商標登録は保護したい「商標」だけではなく、その商標をどのような商品やサービスに使用するのかをセットで登録する制度です。
この「その商標をどのような商品やサービスに使用するのか」は特許庁によって45種類にグループ分けをされています。
この1つずつのグループを「区分」と言い、特許庁特許庁に納める費用の算定基準となります。A弊所ではお見積請求の段階でお聞きした貴社の事業内容などから、貴社に最適な指定商品等を提案します。
難しく考えていただく必要はありませんので、質問にはその商標を用いてどんな商品やサービスを展開するのかをお気軽にご回答ください。
情報が不足する際は不明確な部分を、お尋ねしますので、再度お答えいただくだけです。A・商品の例 (アパレル関連商品の場合)
「服」や「靴」だけを取り扱うのであれば、第25類「被服、履物」の1区分だけで足ります。
しかし「服」や「靴」に加えて、「かばん」や「財布」も取り扱うとなると第18類「かばん類、袋物」も追加して合計2区分となります。
また、さらに「アクセサリー類」にまでブランドを展開する場合は第14類「身飾品」も追加する必要を生じ、合計3区分となります。A・サービス(役務)の例 (不動産関連サービスの場合)
不動産の売買・賃貸の仲介事業を行う場合、第36類「土地・建物の売買・賃貸の代理又は媒介」の1区分で足ります。
しかし、建売の販売事業や賃貸事業だけでなく、建築まで手掛けるとなると第37類「建設工事」も追加して合計2区分となります。
また、設計・デザインも自社で行うのであれば第42類「建築物の設計、デザインの考案」も必要になり、合計3区分となりA端的に言うと、
1.ある程度予算があり、登録後の権利範囲を最大限確保したい場合は、ロゴマークとブランド名をそれぞれ個別に登録する、
2.費用をあまりかけられない場合は、ロゴマークとブランド名をセットで登録するということになります。
ロゴマークとブランド名をセットで商標登録した場合は、必ずセットで使用するようにしてください。A弊所ウェブサイトで調査報告書の見本をご確認いただけます。下記、基本情報欄のURLからご覧ください。
難解な専門用語を出来るだけ使わず、丁寧な解説をするよう心掛けていますので、初めての方でも分かり易いと喜んでいただいております。