• Aご本人・ご家族に限り、15分の無料電話相談が可能です。まず気軽に、弁護士に相談してみませんか?

  • Aアスベスト(石綿)の粉じんを吸い込んだことが原因で、中皮腫、石綿肺、肺がん(原発性肺がん)、びまん性胸膜肥厚などの健康被害を被ることです。

  • A会社や事業所が倒産したり廃業していても、賠償金の支払い対象になります。ただし、勤務していたことを証明する書類などが必要となります。

  • Aご相談は可能です。状況に応じて、対象となる可能性がある救済制度等をご案内いたします。

  • Aご本人様がすでに亡くなっている場合、遺族の方が請求することも可能です。ご相談ください。

  • Aいいえ。多くの方は、アスベスト被害の3大公的救済制度(石綿健康被害救済制度、労災保険、建設アスベスト被害救済制度)のいずれかに当てはまることが多いです。これらの公的救済制度では、訴訟(裁判)をしなくとも、行政の認定により、給付金を受け取ることが可能です。

  • A法律相談だけで終了し、依頼(契約)しないということでも全く構いません。初回相談時に契約内容や弁護方針をご説明いたしますので、一旦お持ち帰り頂き、じっくり検討した上で、ご依頼するか否かを決めて頂ければ大丈夫です。ご相談者様が法律相談の場でご契約をご希望されることは、もちろん全く問題ございません。

  • A案件にもよりますが、過半数の方は0回で済んでいます。必要になった方でも、1~2回で済んでいることが大多数です。

  • A当所では、依頼者様に経済的マイナスを与えてしまう見通しの案件の受任を、原則として禁止しています。そういう見通しの案件の場合には、法律相談時に明確にお伝えいたします。

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