成年後見

認知症や精神疾患等で判断能力が低下してしまった方の代理人(後見人等)として、財産の管理や必要な契約(施設入所や自宅売却等)をする人を裁判所に選任してもらう制度です。

任意後見

自分が判断能力あるうちに、判断能力が低下したときに備えて代理人(後見人)をあらかじめ自分で決めておく制度です。自分で信頼できる人を後見人に選任することができます。

民事信託

信頼できる家族に財産を託す契約です。信託しておけばご自身の判断能力が低下しても、家族が信託された財産をあなたのために管理運用してくれます。