A商工会法第2条記載の商工業者に該当する方でしたら加入することができます。また丸亀市飯綾商工会の地区内において引き続き6カ月以上営業所・事務所・工場又は事業場を有する商工業者を法定会員、その他定款会員・特別会員があります。
A原則、本商工会地区にて支店、営業所を有する商工業者は、加入することができます
A地区外で事業を営む商工業者は、商工会法あるいは、定款上の会員資格を有しません。しかし、本商工会への目的及び活動に賛同し積極的な協力により商工会の活性化が期待できる場合は、特別会員にて加入することができます。
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