外国人総合支援ワールド2023See more
永住権申請(通常ケース)
永住申請の必要書類
【通常ケース・会社員の場合】
・永住申請書
・顔写真
・理由書
・身分関係証明書(家族滞在の場合)
・住民票(市役所)
・在職証明書
・課税証明書等(市役所)
・納税証明書等(市役所)
・国税納付証明書等(税務署)
・公的年金納付証明書等
・最新の預貯金通帳写し
・パスポート(提示)
・在留カード(提示)
・身元保証書(日本国籍か永住者)
・表彰状等(適宜)
・了解書
・履歴書
etc.
*個人の状況によって提出書類が異なる場合がございます。
ケースbyケース!
以上、ご参考ください。
より詳しい情報は、出入国在留管理局ホームページをご覧ください。
★★★
”私の場合はほかに何が必要なの?”という不安を抱いている方、
ぜひお気軽にご相談ください!
国籍別新規入国者数推移
図表データは出入国在留管理庁によるものです
新規外国人入国者数推移
図表データは出入国在留管理庁によるものです
取材【自己紹介】
皆様、初めまして。
行政書士の深津重人と申します。
これまでにどんなことをやってきたか、
これから何をやっていきたいかなど
簡単な自己紹介をさせていただきました。
YouTube/Tiktok:@see.solution
も同時に公開いたしました。
今後も、日本が好き、日本で挑戦したい全ての方のサポートをしていきたいと考えています☺︎
何卒よろしくお願いいたします。
帰化
★帰化とは
日本の国籍を有しない者(外国人)からの日本国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して,法務大臣が許可を与えることによって,日本の国籍を与える制度です(国籍法第4条)。
法務大臣が帰化を許可した場合には,官報にその旨が告示されます。帰化は,その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)。
★条件
帰化の一般的な条件には,以下のようなものがあります(国籍法第5条)。
また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
1 住所条件(1項1号)
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
2 能力条件(2号)
年齢が18歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
3 素行条件(3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
4 生計条件(4号)
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
5 重国籍防止条件(5号)
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(第5条第2項)。
6 憲法遵守条件(6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(第6条から第8条まで)。
また,日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。
★必要書類
1 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2 親族の概要を記載した書類
3 帰化の動機書
4 履歴書
5 生計の概要を記載した書類
6 事業の概要を記載した書類
7 住民票の写し
8 国籍を証明する書類
9 親族関係を証明する書類
10 納税を証明する書類
11 収入を証明する書類
★申請先
住所地を管轄する法務局・地方法務局
起業
主に5つの方法をご紹介します。
①「経営・管理」ビザを取得する
・会社設立し、1年間の「経営・管理」の在留資格を取得する。その後、年々更新。
・会社設立せず、4月の在留資格を取得する。
②外国人創業人材受入促進事業制度を利用する
・6月の「経営・管理」在留資格を取得する
③「特定活動」の在留資格を取得する(本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動)
④外国人起業活動促進事業に応募する
⑤未来創造人材ビザを取得し、来日して起業活動準備。
経営・管理
在留資格「経営・管理」において
「経営」は企業の役員に該当する方、
「管理」は企業の部長以上の役職を持つ方になります。
「経営」は学歴や経験は必要ありませんが、
「管理」は経営経験/管理職経験が3年以上必要であり、企業と雇用契約を結ぶ必要があります。
高度専門職1号(イ・ロ・ハ)See more
配偶者ビザ
★概要
「配偶者」とは,現に婚姻関係中の者をいい,相手方の配偶者が死亡したもの又は離婚したものは含まれません。
また,配偶者として在留が認められるためには,双方の国籍国において法的に夫婦関係にあり,配偶者として認められていることが必要であるとともに,我が国においても配偶者として扱われるような者であることが必要であることから,内縁の配偶者は認められません。
法律上の婚姻関係が成立していても,同居し,互いに協力し,扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には,日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず,在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには,合理的な理由がない限り,同居して生活していることが必要です。
★ケース
・結婚証明書が取得できない場合:
中国、アメリカ、カナダなどの国では、日本で先に婚姻手続きをすると、本国の結婚証明書が取得できない場合があります。結婚証明書が取得できない場合は、申請時に補足資料として、なぜ結婚証明書を提出できないかを記載した理由書を作成し提出します。
また、フィリピンでは離婚が認められていないため、再婚だと結婚証明書が取得できない場合があります。この場合、外国人と日本人配偶者の婚姻事実が記載された日本の戸籍謄本等を提出すれば問題ありません。合わせて、なぜ結婚証明書を提出できないかを記載した理由書を作成し提出します。
・不許可になりやすい例
①直接会ったことがない/会った回数が少ない
②年齢差がある(15歳以上要注意)
★必要書類
① 戸籍謄本
② 住民票
③ 課税証明書/納税証明書
④ 身元保証書
⑤ 質問書
⑥ 交際 交流に関する立証資料
⑦ 外国の機関が発行する婚姻証明書
特例期間
★特例期間とは
在留期間更新許可申請等を行った場合において,当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは,
①許可または不許可時
②在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時
いずれか早い時までの間は,引き続き従前の在留資格をもって在留できます。
参照:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/tokureikikan_00001.html
★注意点
▶在留期間が30日以下の場合は対象になりません
つまり、出国準備の特定活動の場合は、この特例の適用はありません。
▶就労資格であれば、引き続き就労できます。資格外就労許可も得られます。(みなし)再入国許可も受けられます。
▶オンライン申請の場合は、在留カードの裏側に「申請中」のハンコが押されません。申請した行政書士などに、申請中であることを証明する書類などをもらってください。
★在留期間経過後に不許可処分がされた場合
申請内容変更申出書(規則21の3第1項、21の4第1項)により、出国準備のための「特定活動」に在留資格変更となります。
このときに、スタッフルームで担当審理官等から不許可理由をできるだけ詳しく聴取し、「再申請を受理する旨の了承」を取り付け、「特定活動」からの在留資格変更の再申請をすることもできます。
新制度(法務省)See more
当社の強み
いつでもご連絡をお待ちしております^^
登録支援機関とは
特定技能外国人を受け入れる企業等には、報酬額を日本人従業員と同等額以上とすることや、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。受け入れ企業から委託を受けてサポート業務を行うのが「登録支援機関」です。
登録支援機関をお探しの方は↓ご覧ください〜
H2ソリューション株式会社
https://www.see-solution.com/
いつでもお気軽にご相談くださいませ☺︎
行政書士業務
弊事務所では、
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FAQSee more
A可能ですが、直ちに入管に報告することを忘れないでください。年収もできる限り前職より上の方が無難です。
A可能ですが、個別に「資格外活動許可」の申請をしなければなりません。
A手続き緩和されますが、
婚姻事実は最低3年以上は必要。
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