永住権申請(通常ケース)See more
永住申請の必要書類
【通常ケース・会社員の場合】
・永住申請書
・顔写真
・理由書
・身分関係証明書(家族滞在の場合)
・住民票(市役所)
・在職証明書
・課税証明書等(市役所)
・納税証明書等(市役所)
・国税納付証明書等(税務署)
・公的年金納付証明書等
・最新の預貯金通帳写し
・パスポート(提示)
・在留カード(提示)
・身元保証書(日本国籍か永住者)
・表彰状等(適宜)
・了解書
・履歴書
etc.
*個人の状況によって提出書類が異なる場合がございます。
ケースbyケース!
以上、ご参考ください。
より詳しい情報は、出入国在留管理局ホームページをご覧ください。
★★★
”私の場合はほかに何が必要なの?”という不安を抱いている方、
ぜひお気軽にご相談ください!
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帰化See more
★帰化とは
日本の国籍を有しない者(外国人)からの日本国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して,法務大臣が許可を与えることによって,日本の国籍を与える制度です(国籍法第4条)。
法務大臣が帰化を許可した場合には,官報にその旨が告示されます。帰化は,その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)。
★条件
帰化の一般的な条件には,以下のようなものがあります(国籍法第5条)。
また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
1 住所条件(1項1号)
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
2 能力条件(2号)
年齢が18歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
3 素行条件(3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
4 生計条件(4号)
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
5 重国籍防止条件(5号)
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(第5条第2項)。
6 憲法遵守条件(6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(第6条から第8条まで)。
また,日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。
★必要書類
1 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2 親族の概要を記載した書類
3 帰化の動機書
4 履歴書
5 生計の概要を記載した書類
6 事業の概要を記載した書類
7 住民票の写し
8 国籍を証明する書類
9 親族関係を証明する書類
10 納税を証明する書類
11 収入を証明する書類
★申請先
住所地を管轄する法務局・地方法務局
起業See more
経営・管理See more
高度専門職1号(イ・ロ・ハ)
配偶者ビザSee more
★概要
「配偶者」とは,現に婚姻関係中の者をいい,相手方の配偶者が死亡したもの又は離婚したものは含まれません。
また,配偶者として在留が認められるためには,双方の国籍国において法的に夫婦関係にあり,配偶者として認められていることが必要であるとともに,我が国においても配偶者として扱われるような者であることが必要であることから,内縁の配偶者は認められません。
法律上の婚姻関係が成立していても,同居し,互いに協力し,扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には,日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず,在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには,合理的な理由がない限り,同居して生活していることが必要です。
★ケース
・結婚証明書が取得できない場合:
中国、アメリカ、カナダなどの国では、日本で先に婚姻手続きをすると、本国の結婚証明書が取得できない場合があります。結婚証明書が取得できない場合は、申請時に補足資料として、なぜ結婚証明書を提出できないかを記載した理由書を作成し提出します。
また、フィリピンでは離婚が認められていないため、再婚だと結婚証明書が取得できない場合があります。この場合、外国人と日本人配偶者の婚姻事実が記載された日本の戸籍謄本等を提出すれば問題ありません。合わせて、なぜ結婚証明書を提出できないかを記載した理由書を作成し提出します。
・不許可になりやすい例
①直接会ったことがない/会った回数が少ない
②年齢差がある(15歳以上要注意)
★必要書類
① 戸籍謄本
② 住民票
③ 課税証明書/納税証明書
④ 身元保証書
⑤ 質問書
⑥ 交際 交流に関する立証資料
⑦ 外国の機関が発行する婚姻証明書
特例期間See more
★特例期間とは
在留期間更新許可申請等を行った場合において,当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは,
①許可または不許可時
②在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時
いずれか早い時までの間は,引き続き従前の在留資格をもって在留できます。
参照:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/tokureikikan_00001.html
★注意点
▶在留期間が30日以下の場合は対象になりません
つまり、出国準備の特定活動の場合は、この特例の適用はありません。
▶就労資格であれば、引き続き就労できます。資格外就労許可も得られます。(みなし)再入国許可も受けられます。
▶オンライン申請の場合は、在留カードの裏側に「申請中」のハンコが押されません。申請した行政書士などに、申請中であることを証明する書類などをもらってください。
★在留期間経過後に不許可処分がされた場合
申請内容変更申出書(規則21の3第1項、21の4第1項)により、出国準備のための「特定活動」に在留資格変更となります。
このときに、スタッフルームで担当審理官等から不許可理由をできるだけ詳しく聴取し、「再申請を受理する旨の了承」を取り付け、「特定活動」からの在留資格変更の再申請をすることもできます。
資格外活動許可See more
★概要
資格外活動許可とは,現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)別表第一に掲げる在留資格の方(就労資格を有する方や留学生等)が対象です。入管法別表第二に掲げる在留資格の方(「永住者」や「定住者」)は,就労活動に制限がないため,資格外活動許可の対象ではありません。資格外活動許可の要件等については以下のとおりです。(手続根拠:出入国管理及び難民認定法第19条第2項)
★要件
以下の要件のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ,許可されます。
(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。
(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。
(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6) 素行が不良ではないこと。
(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。
★許可の種類
資格外活動の許可は,大きく分けて次の2とおりあります。両方の許可を受けることも可能です。ただし,既に一つの許可をお持ちの方が新たに別の許可を受けようとする場合,既に一つの許可を受けていることを踏まえて現に有する在留資格に係る活動を阻害しない範囲で行い得ると判断される場合のみ許可されます。
(1)包括許可
1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について申請があった場合,上記1の(3)を除くいずれの要件にも適合すると認められるときは,包括的に資格外活動が許可されます。いわゆるアルバイト的な活動が想定されます。許可の対象となる方の例:
「留学」の在留資格の方
「家族滞在」の在留資格の方
外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子,又はそれに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する方で,「特定活動」の在留資格の方
継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方
「教育」,「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち,地方公共団体等との雇用契約により活動する方
(2) 個別許可
原則として,上記1の要件(一般原則)に適合する必要があります。上記(1)に掲げる範囲外の活動について許可の申請があった場合や就労資格を有する方が,他の就労資格に該当する活動を行う時は,当該活動を行う本邦の名称及び事業内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。許可の対象となる方の例:
留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
新制度(法務省)
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登録支援機関とはSee more
特定技能外国人を受け入れる企業等には、報酬額を日本人従業員と同等額以上とすることや、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。受け入れ企業から委託を受けてサポート業務を行うのが「登録支援機関」です。
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H2ソリューション株式会社
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FAQSee more
A令和3年度(2021年度)の課税(非課税)証明書
→ 令和2年(2020年)1月~12月の所得を記載
※令和3年1月1日にお住まいの市区町村で交付します。
なお、毎年4月1日に年度が更新されますが、最新年度の証明書の交付開始時期は、住民税の納税(税額決定)通知書の交付日以降となり、例年、概ね6月中旬から交付しています。A学校に在学中の場合でも、特定技能への在留変更の申請はできますが、
学校を中退した場合や、除籍となった場合は、原則として変更申請は許可されません。
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