A可能ですが、直ちに入管に報告することを忘れないでください。年収もできる限り前職より上の方が無難です。
A可能ですが、個別に「資格外活動許可」の申請をしなければなりません。
A手続き緩和されますが、
婚姻事実は最低3年以上は必要。A令和3年度(2021年度)の課税(非課税)証明書
→ 令和2年(2020年)1月~12月の所得を記載
※令和3年1月1日にお住まいの市区町村で交付します。
なお、毎年4月1日に年度が更新されますが、最新年度の証明書の交付開始時期は、住民税の納税(税額決定)通知書の交付日以降となり、例年、概ね6月中旬から交付しています。A学校に在学中の場合でも、特定技能への在留変更の申請はできますが、
学校を中退した場合や、除籍となった場合は、原則として変更申請は許可されません。
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