日本システムクリエイト(株)

厚生労働省から柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例における研修修了証の写しの提出についての資料がアップされました。 特例を受けられる方はご確認下さい。 1年以内という文言が31年9月30日に変わりました。 https://www.mhlw.go.jp/content/000451201.pdf

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