近畿住設

本日、昨日に引き続き「石綿作業主任者講習」を受講して参りました。 昨年の4月から一定規模の解体や改修の際は、その建物に石綿含有建材が使用されていないかどうか、事前調査結果報告が義務付けられ、その調査も「建築物石綿含有建材調査者」の有資格者が行うこととなっています。 調査者の資格は保有済みですが、いざ石綿建材が使用されている場合は、その作業にあたり「石綿作業主任者」の有資格者の監督のもと作業を...

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