■会計資料の入力、ご提出時のお願い
この度は当事務所へご依頼頂き、誠にありがとうございます。 申告書、試算表作成のため、通帳、領収証類をご提出いただくにあたり、以下の点にご協力賜りますようお願い申し上げます。 ①通帳での入出金がある場合、振込先がわかるよう記載くださいませ。 また、「外注費」「仕入」「消耗品」など、何の代金を振込したのかが分かるようにしておいてくださいますようお願いいたします。 ②特に金額のみが記載されている領収証類には何を購入したかわかるようご記載くださいませ。 ③交通系ICカードやプリペイドカードへのチャージは、入金した段階では経費となりません。使用した都度発行される領収証がないと経費として計上することができませんのでご注意ください。 ④個人名義のクレジットカードを使用し、商品仕入や経費の支払をしている場合は、利用明細に事業使用分がわかるよう蛍光ペン等で印をつけてくださいますようお願いいたします。 ⑤車の購入や車検、事務所の契約等の支出には様々な経費が含まれています。 (車の購入…本体価格のほか、自賠責保険料、自動車取得税など 事務所の契約…一定期間の賃料の他、敷金、礼金など) 会計上それぞれ分けて計上する必要がありますので、請求明細等をなくさないようご注意くださいませ。 ⑥すべての経費において、個人使用分は経費となりませんのでご注意くださいませ。 申告書作成にあたりいろいろお訊ねすることもあるかと思いますが、何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。 安田幸司税理士事務所
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