京都府消費生活安全センター

消費者庁は、令和6年10月24日、「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者(㈱ライフパートナーズ及び㈱NEOマーケティング)について、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行っていたことを確認したため、消費者安全法の規定により、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけました。 令和5年秋以降、無料エステ...

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