京都府消費生活安全センター

消費者庁は、令和6年4月9日、サプリメントや健康食品等を販売する通信販売業者(株)オルリンクス製薬に対し、特定商取引法の規定により、3ヶ月間の業務の停止命令及び指示の行政処分をしました。 また、消費者庁は、オルリンクス製薬の代表取締役である北川雅人に対し、特定商取引法の規定により、3ヶ月間の業務禁止命令を処分しました。 同社は、誇大広告(あたかも簡易な手続により定期購入契約を容易に解除でき...

0 likes0 commentsLINE VOOM