京都府消費生活安全センター

消費者庁は、令和6年3月13,14,18日、自動車販売事業者10社に対し、供給する「車両用クレベリン」と称する役務に係る表示について、それぞれ、景表法違反(優良誤認)が認められたことから、同法の規定により、措置命令を行いました。 各社は、自社ウェブサイトにおいて、あたかも、「車両用クレベリン」を使用することで、約3ヶ月有効な除菌効果等が得られるかのように示す表示をしていました。 消費者庁は...

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