京都府消費生活安全センター

消費者庁は、美容クリーム等を販売する通信販売業者である(株)SUNSIRIに対し、特定商取引法の規定により、令和6年10月4日から3か月間の業務停止命令及び指示の行政処分をしました。 また、同庁は、同社の代表取締役である榊原実に対し、特定商取引法の規定により、令和6年10月4日から3か月間の業務禁止を命令しました。 同社は、誇大広告(あたかも、本件商品を塗布するのみで即座にしわ及びしみを完...

2 likes0 commentsLINE VOOM