消費者庁は、美容液等を販売する通信販売業者である(株)HappyLifeBioに対し、特定商取引法の規定により、令和6年10月17日から9か月間の業務停止命令及び指示の行政処分をしました。 また、同庁は、同社の代表取締役である藤井一良に対し、特定商取引法の規定により、令和6年10月17日から9か月間の業務禁止を命令しました。 同社は、誇大広告(あたかも、本件商品を皮膚に塗布することでしみが...