京都府消費生活安全センター

消費者庁は、令和6年12月17日、(株)デザインワードに対し、同社が運営する「アフロートネイルスクール」と称するネイルスクールの講座に係る表示について、景品表示法違反(有利誤認)が認められたことから、同法の規定により、措置命令を行いました。 同社は、自社ウェブサイトにおいて、相当期間にわたって提供された実績のない「通常授業料」に比べて、現在の授業料が割引されているかのように表示(二重価格表...

1 like0 commentsLINE VOOM