消費者庁は、令和6年11月13日、大正製薬(株)に対し、同社が供給する「NMN taisho」と称するサプリメントに係る表示について、景品表示法違反(ステルスマーケティング)が認められたことから、同法の規定により、措置命令を行いました。 同社は、第三者(インフルエンサー)に対し、本件商品の無償提供及び対価の提供を条件に、同社が依頼していることを明らかにせずに、同社が関与した内容である評判等を...