杉ひさたけ

6月から実施される定額減税に関して国税庁は14日、参院厚生労働委員会で、給与と公的年金の両方の収入がある場合で双方で定額減税の適用を受けても、重複控除の精算のために新たな確定申告の義務が生じることはないと説明。 (定額減税)年金と給与、双方受け取る人/新たな確定申告生じず/杉氏の質問に国税庁 #公明新聞電子版 2024年05月15日付 https://www.komei.or.jp/new...

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