本日は2月1日に改正が行われた労働安全衛生法施行令について簡単にお話させていただきます。 今までの安全帯が「墜落制止用器具」と名前が変わって、少しだけ基準が厳しくなりました 今もフルハーネスを使ってるよって方は、それほどの変わりはないですが、 特別教育を受けなければならなかったり、少し面倒なことが出てきます。。。 今は使ってないって方は新たに購入しないといけないし、何を買っていいかわか...