南さつま市

【大規模な土地取引には届出が必要です】  10月は「土地月間」です。  次の要件にて土地の取引をした時は、国土利用計画法により届出が必要です。 <取引形態> 売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡 など <取引規模> 都市計画区域:5,000㎡以上 都市計画区域以外の区域:10,000㎡以上 ...

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