養子縁組後の遺産、親に代わり相続「できず」 最高裁 養子縁組前に生まれた子どもは、死去した親の相続権を引き継げるか。そんな点が争われた訴訟の上告審判決が、最高裁第3小法廷でありました。 同小法廷は「引き継げる」とした二審・東京高裁判決を破棄し、「引き継げない」とする初判断を示しました。 【豆知識】 最高裁判所第三小法廷判決 →続きを読む https://sum-rise.jp/adop...