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令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について<法務省> 令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。 →続きを読む https://sum-rise.j...

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