きぶな接骨院

【盗難被害に遭いました】 [盗難]とは窃盗にあった被害者側視点の言葉だそうです。 [窃盗罪]とは他人の占有する財物を 占有者の意思に反して取得する犯罪を指し、刑法235条では [他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪として、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。]と定められています。 今日 気づいたことなので、いつ盗られてしまったのか分からないんですが💦 当院受付に置いてある オレ...

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