あいち司法&相続

受託者が認知症になったり、死亡したりしたら?  信託期間の途中で信託者が認知症になり成年後見人がついた場合や、死亡した場合は受託者の任務は終了します。 受託者が認知症になっても後見開始の審判がされていなければ、受託者の任務は終了しません。 しかし、正常に財産を管理できず、信託の事務が停滞してしまう可能性があるので、 辞任や解任などの規定をあらかじめ定めておくことが重要になります。   ...

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