アークレスト法律事務所

インターネット上で誹謗中傷を受けた場合、加害者に対して民事上の慰謝料請求をするだけでなく、刑事上の責任追求として名誉毀損罪により刑事告訴をするという選択があります。とくに、誹謗中傷の内容が執拗かつ悪質である場合には、刑事告訴が再発防止のために有効な手段となることがあります。 https://j-jurist.com/column/column-70-libel-prescription/

0 likes0 commentsLINE VOOM