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<製造中止の部品の代替品と資本的支出> 法人が固定資産を修理する場合、 ①通常の維持管理や原状回復のために要した金額は「修繕費」としてその全額を支出する日の属する事業年度の損金に算入できる ②その固定資産の価値を高めたり、耐久性を増したりすると認められる金額は、「資本的支出」としてその金額の一部は支出する日の属する事業年度の損金に算入できない(減価償却) ①、②のいずれかの処理をするこ...

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