超保険代理店ひさや

こんにちは。「相続登記の義務化」をご存じですか。不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければ、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科せられる可能性があります。この法律は、法改正以前の相続分も対象となり、この場合、2024年4月1日から3年以内の相続登記が必要になります。 例えば、地方では、代々子孫が住み続けている家が多く、大規模災害などの保険金請求手続きでは、不動産の登...

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