戦略法務行政書士事務所

コロナによる影響で売上の減少が20%以上減少し、国の月次支援金の対象とならない場合は、各位都道府県や市区町村が行っている独自の支援金制度が利用できます。 従来は8,9月頃までが対象とされてきましたが、続々と各自治体より9月、10月までを対象とする支援金が発表されています。 *減少率、金額、期間や実施の有無は都道府県や市区町村によって異なります。 *例)市川市は9,10月を対象とする「中小...

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