OPI セミナー 開催中See more
ネイチャーストロングネイル&スキンケアシステムセミナー開催のご案内です! 体験して商品のことを知ると使いたいと思ってしまうほど素敵なスキンケア! パッケージも可愛い🩷 サロン導入をご検討のサロン様 出張セミナーも行っております。 気になる方はDMお待ちしております。 愛知県豊田市(修了証発行セミナー) 講師: OPIマスターエデュケーター山田美保 【受講料】 3時間半 ¥11,000(税込) テキスト&ディプロマ込み 別途教材代 【受講資格】 ネイリスト検定3級、もしくは同等レベルの方 各日定員になり次第締切となります ♦︎ワンランク上のケアラインでケアに特化した強みある''ネイルサロン''へ ♦︎ワンランク上のスペシャルケアとして、高単価サロン 導入から実践までのノウハウしっかり丁寧にお伝えします!! 店販のおすすめや販売方法などなど、たくさんの知りたいが盛りだくさんです! 上記以外の日程やご質問ご相談がございましたらメッセージにてご連絡お待ちしてます! お申込みはメッセージ トップよりお願いします
化学物質管理講習会 開催中See more
開催日・お申込みはメッセージトップよりお願いします ■ JNAネイルサロン等化学物質管理講習会とは NPO法人日本ネイリスト協会(以下JNA)では、ネイルサービスに関わる全ての方の安全と健康を守ることを目的に、化学物質管理者養成のための「JNAネイルサロン等化学物質管理講習会」を実施いたします。 本講習は、厚生労働省が策定した、リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場において化学物質を取り扱う事業場を対象とした講習会カリキュラムに準じたものです。 ■ 制度の目的 この講習を受講することにより、ネイル製品等に含まれる化学物質に関する知識・取扱い方法について学び、労働安全衛生法における化学物質のリスクアセスメントに基づく管理方法を習得することができます。 ■受講資格 ①18歳以上 ※但し、18歳未満であっても、理美容学校やネイルスクール等でネイルを学んでいる生徒は対象とする。 ②「ネイルサロン衛生管理士」取得者 ※有効期限者のみ ③ネイルサロン、ネイル教育施設等のネイル業界に関わっている方 ■受講料 一般価格:¥11,000(税込)テキスト郵送¥11,860(税込) JNA会員価格:¥6,600(税込)テキスト郵送¥7,460(税込) ※第1部はオンデマンド視聴になります。テキスト郵送・受け渡しを選択お願いします。 ※事前発送の場合は、送料負担になりますので受講料が変わります。 JNA会員価格が適用されるのは下記の対象者です 1)JNA個人会員(正・一般) 2)JNA法人会員(正・賛助)の社員 3)JNA認定ネイルサロンのスタッフ 4)講習開催校の在校生 5)講習開催校の卒業生 ■講習 科目時間 【第1部】 オンデマンド動画視聴(受講日の前日までに視聴) ※化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 75分 ※ 化学物質の危険性または有害性等の調査(演習①〜②) 118分 ※化学物質の危険性または有害性等の調査に基づく措置等その他必要な記録等 75分 ※化学物質を原因とする災害発生時の対応 27分 小 計 4時間55分 【第2部】 対面講義受講(受講日に行います) ※ネイル施術におけるリスク低減措置(演習③) 50分 ※関係法令 25分 ※理解度の確認のためのレポート等/まとめ 20分 小 計 1時間35分 【参考情報】 化学物質管理者の選任義務化について(概要) 労働安全衛生規則 2024年(令和6年)4月1日施行 目的:事業場における化学物質に関する管理体制の強化 (1)選任が必要な事業場 リスクアセスメント対象物の製造、取り扱い、または譲渡・提供を行う事業場 ※業種・規模を問わず選任が必要です。 ※ネイルサロン等は「取り扱う事業場」に該当します。 (2)選任要件 化学物質の管理に係る業務を適切に実施できる能力を有する者 ①リスクアセスメント対象物の製造事業場→専門的講習の修了者 ②リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場→資格要件はありませんが、専門的講習等の受構が推奨されます。 ※ネイルサロン等は②に該当します。 (3)職務 ●リスクアセスメント対象物を製造し、または取り扱う事業場の場合 事業場における次の化学物質の管理に係る技術的事項を管理します。 (1) ラベル表示及びSDS(安全データシート)交付等に関すること (2) リスクアセスメントの実施に関すること (3) ばく露の程度の軽減措置、リスクアセスメントの結果に基づく措置の内容およびその実施に関すること (4) リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること (5) リスクアセスメント結果の記録の作成・保存・周知に関すること (6) リスクアセスメント対象物の作業の記録の作成・保存・周知に関すること (7) (1)~(4)の事項の管理にあたっての労働者に対する必要な教育に関すること ●リスクアセスメント対象物の譲渡または提供を行う事業場の場合 事業場における表示等および教育管理に係る技術的事項を管理します。 (1) 「表示等」とは次の事項を指します。 ・ラベル表示(表示する事項および標章に関することに限ります) ・SDS交付等 (通知する事項に関することに限ります) (2) 「教育管理」とは「表示等」の管理に当たっての労働者に対する必要な教育に関することを指します。 ●表示等及び教育管理を他の事業場(工場、外部委託先等)で行っている場合 他の事業場の化学物質管理者が、表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理します。 この場合、化学物質管理者の選任は、それぞれの事業場で行う必要があります。
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