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留学などの在留資格で、日本に滞在する学生は、就労活動(働いて給料をもらうこと)は求められておりません。 ただし、資格外活動許可を受けることにより、本来の活動(勉学)を妨げない範囲で、アルバイト等の就労活動が認められます。 週の就労時間は28時間以内と定められており、また風俗関連の就労活動は認められません。 資格外活動許可を受ける場合、入国管理局でも厳しく『週の労働時間は28時間いないですよ!』...

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