千葉司法書士事務所

いよいよ来週金曜日(7/10)から法務局での遺言書保管制度が開始されます。 この制度は、遺言する人(遺言者)が自筆で作成した遺言書(「自筆証書遺言」といいます)を、管轄の法務局で保管する制度です。 これまでは自筆証書遺言を作成した後は、遺言者自身が保管するか家族や友人に託すしかありませんでした。このため、保管中の紛失や預かった人による廃棄・改ざんなどの問題が発生し、せっかく作成した遺言書が...

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